副業での開業届 納税地について
副業での開業届を提出するにあたり、納税地についてご相談です。
現在福岡市在住で本業の納税地は福岡市となります。
また、事業所地は京都市となります。
納税地を事業所地の京都市として開業届を提出した場合、
住民税の納付書は京都の事業所地に送付されるのでしょうか?
本業が副業禁止の会社の為、住民税の金額から副業がバレるリスクを可能な限りなくしたいと考えております。
アドバイスを頂けますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
住民税は、どのような場合にも、1月1日現在の住民票のあるところです。
開業が京都でもです。
遠隔地でも、わかるものは、わかります。
宜しくお願い致します。
ご回答頂きありがとうございます。
本投稿は、2020年07月26日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。