合同会社の兼務役員について
実父と2人で合同会社を立ち上げようと思っています。
出資金は半分ずつを考えていますが、実質私は他の従業員さんと同じ仕事をするようになるため、兼務役員になりたいと考えております。
業務執行権がなければ兼務役員になれるというコラムを見たことがありますが、同族会社で出資もしてしまうと、兼務役員にはなれないのでしょうか?
教えてください。
税理士の回答

竹中公剛
出資金を50%出しています。
株式会社のような、出資金無しの役員とは違います。
兼務役員は、無理だと思います。
代表権を持っています。
よろしくご判断ください。
ご質問のケースでは使用人兼務役員とはなれません。
以下の国税庁タックスアンサーの(5)の①~③の全てに該当するからです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5205.htm
お答えいただき、ありがとうございました。
とても参考になりました。
今後のことを含め、出資金額も改めて検討してみます。
本投稿は、2020年10月05日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。