個人、法人の経営での取引について
同一事業の個人事業と法人を両方経営している場合
経営している法人から個人事業(自分)への発注、外注、取引は可能なのでしょうか。
税理士の回答
役員が会社から外注などを受けることは通常できませんし、法人側は損金不算入の役員給与とされると思います。
そもそも、役員が同一事業を行うことは税法上の問題ではなく、会社法上の利益相反取引に該当し、会社法違反になります。
本投稿は、2020年12月09日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。