活動のない合同会社の解散・清算について
2019年の12月に合同会社を設立し、まったく活動をしていないので、
解散・清算をしようと思います。
・会社設立届けを税務署に出していない
・取引先、不動産の支払い、法人口座もありません
・税金の納付をしたことがありません。(1期の確定申告をしていません)
10月末日が決算なので、ここで解散したと、登記上の手続きしようと思っています。
ですが、実際利益が0なので、確定申告や異動届を出すのを悩んでいます。
税務署などに申告を行わない場合、なにか罰則はありますでしょうか??
ご回答どうかお願いいたします。
税理士の回答
代表者に対して、一年以下の懲役または50万円以下の罰金が法律で定められています。
以下の根拠法令の正当な理由とは、災害等止むを得ない場合であって、利益が0だからというのは正当な理由になりません。
また、利益0でも原則として法人住民税の均等割額の納税義務はあります。
根拠法令 法人税法第160条
正当な理由がなくて確定申告、連結確定申告、退職年金等積立金に係る確定申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
本投稿は、2020年12月09日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。