税理士ドットコム - 合同会社設立前にかかった費用の取り扱いについて - 設立前の経費というのがどのようなものを指すのか...
  1. 税理士ドットコム
  2. 会社設立
  3. 合同会社設立前にかかった費用の取り扱いについて

合同会社設立前にかかった費用の取り扱いについて

合同会社の設立を行う者ですが、設立前にかかった経費の扱いはどうなるのでしょうか?
設立後の経費に加える事はできないのでしょうか?

税理士の回答

設立前の経費というのがどのようなものを指すのかわかりませんが、一般的には、設立に際して支出した登記費用や定款認証費用等は創立費(繰延資産)、設立から開業までに支出した費用は開業費(繰延資産)に計上し、任意償却か5年の均等償却で経費化していきます。
法人は設立して初めて人格を有することになりますので、上記以外の設立前の費用というのは、通常無いと思います。

本投稿は、2020年12月14日 03時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

会社設立に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会社設立に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,274
直近30日 相談数
690
直近30日 税理士回答数
1,272