[会社設立]特定新規設立法人について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 会社設立
  3. 特定新規設立法人について

特定新規設立法人について

お世話になります。
新設法人設立予定です。
資本金500万 資本準備金500万
出資者は代表取締役1名です。

この代表者は他にも法人A・Bの代表者をしておりまして、
A・B法人への出資率は100%では有りません。
このような場合、特定新規設立法人にはならず、
第1期は消費税免税になるのでしょうか。
大変複雑で、理解に苦しんでおります。
宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

法人A・Bの詳細な株主構成(ご質問者様が100%有していないだけではなく、他の株主とご質問者様の関係やA・B間の持合いなど)、と法人A・Bの概ね3期前からの課税売上高の推移(5億円超か否か)によって判断する必要があります。

ただし、法人A・Bともに親族等の特殊な関係者を含めて株式や議決権の100%を有していない、又は、両社とも概ね3期前から連続して課税売上高が5億円以下である場合は、特定新規設立法人に該当しないことになります。

上記のように非常に複雑ですので、ネット上で文章でお答えするのは非常に難しいです。

本投稿は、2021年02月01日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

会社設立に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会社設立に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229