特定新規設立法人について
お世話になります。
新設法人設立予定です。
資本金500万 資本準備金500万
出資者は代表取締役1名です。
この代表者は他にも法人A・Bの代表者をしておりまして、
A・B法人への出資率は100%では有りません。
このような場合、特定新規設立法人にはならず、
第1期は消費税免税になるのでしょうか。
大変複雑で、理解に苦しんでおります。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
法人A・Bの詳細な株主構成(ご質問者様が100%有していないだけではなく、他の株主とご質問者様の関係やA・B間の持合いなど)、と法人A・Bの概ね3期前からの課税売上高の推移(5億円超か否か)によって判断する必要があります。
ただし、法人A・Bともに親族等の特殊な関係者を含めて株式や議決権の100%を有していない、又は、両社とも概ね3期前から連続して課税売上高が5億円以下である場合は、特定新規設立法人に該当しないことになります。
上記のように非常に複雑ですので、ネット上で文章でお答えするのは非常に難しいです。
本投稿は、2021年02月01日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。