合同会社設立、業務執行社員の社会保険について
私が代表社員、妻を業務執行社員として資産管理の合同会社を設立する予定です。
妻はパートをしており、現在扶養に入っています。
私は本業があるため役員報酬を0とする予定ですが、妻の社会保険についてどの方法にするのが最適でしょうか。
また、①③の場合登記後に年金事務所に行く必要はありますか。
①妻も役員報酬を0とする
→今後もずっと両名とも報酬0で社会保険の加入者がいないというのは問題ないのでしょうか。
②設立した会社で社会保険に加入する
→これは私の扶養から外れ、パートと役員報酬の合算した金額で社会保険料を算出するという認識で宜しいでしょうか。
③非常勤役員として扱い、引き続き扶養に入れたままパートと合わせて年間130万円以内に収まるように(月5万円程度)報酬を設定する
→できればこれが理想的なのですが、実現可否と非常勤にする場合の手続きやデメリットなどを教えていただきたいです。
税理士の回答
ご質問は税理士ではなく社会保険労務士の専門分野となりますので、知り得る範囲での回答となります。
①会社を設立すると社会保険の強制加入となりますが、算定基礎となる報酬が0円であれば保険料も生じませんので、問題にはならないと思います。
②一般的には、それぞれの事業所(パートと合同会社)から受ける報酬を合算して社会保険料の算定基礎となる標準報酬月額を算定します。
③常時従事しているかなどを年金事務所で判定するようですので、報酬月額を抑えるだけで社会保険の扶養となるかどうかはわかりません。
冒頭の通り、税理士の専門外ですので、より具体的なことは年金事務所又は社会保険労務士にご相談ください。
社労士の方にも相談してみようと思います。丁寧な回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月16日 06時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







