会社設立時の資本金を超えた分の個人立替について
会社設立後、事業開始までの初期費用の個人立替について教えて下さい。
この度株式会社を作り、フランチャイズ加盟で事業を始めることになりました。
資本金は500万円です。
事業所の物件契約、フランチャイズ加盟、株式会社の登記申請費用等で、800万ほどかかる予定で300万は融資が下りるまでは個人で立替をします。
融資はランニングコストも含め1000万程を予定しています。
融資が下りた後、もしくは、事業がうまくいき会社の資金が潤沢になれば、立替の300万は個人に戻すことは可能でしょうか。
ご教授頂けましたら幸いです。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
ご理解のとおり、個人で立替した資金は法人から返済してもらうことができます。時期等は会社の資金繰り等を考えてご判断されればよろしいと思います。
なお、経理上は代表者からの借入金として一旦処理することになります。
立替を戻せるとのことで安心しました。ご回答ありがとうございました。

米森まつ美
設立・創業期は、代表者の方からの持ち出しが多くなってきますが、事業が順調に進んでいくことでそれらは回収できるかと思います。
なお、法人設立のためにかかった登記費用などは「創立費」として一旦「繰延資産」として計上し、会計上は5年間で均等償却していくことにになりますが、税務上は任意償却となっていますので、参考にしてください。
本投稿は、2021年02月20日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。