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開業届

個人事業主の整体師で長年青色申告をしております。
その為、青色申告承認申請書は提出しているハズですが開業届をしたかの記憶がありません(開業せずに個人事業主として勤務してきた為)。
その当時の勤務先の上司に言われるがままに正社員から個人事業主になり、それから青色申告をしてきました。
自分自身で提出した記憶がないので、恐らくその会社が青色申告承認申請書を提出したものと思っております。

これまでは個人事業主として色んな勤務先に勤めておりましたが、開業して自分の店と勤め先での勤務を考えております。
1.この場合、税務署に開業届を出す必要がありますか?
2.先の話として店名を変える度に開業届を出す必要がありますか?
3.廃業してもこれまで通り、個人事業主として青色申告で働く場合も廃業届を出す必要がありますか?

税理士の回答

1.青色申告を行うためには、青色申告承認申請書と開業届の提出が必要とされています。開業届を提出しなくても罰則はなく、青色申告承認申請の提出は受理されると思いますが、開業すれば提出することがルールになっています。提出は遅れても問題ないです。提出されていなければ、提出する必要があります。
2.店名を変える度に開業届を出す必要はありません。
3.個人事業主として青色申告をされるのであれば、廃業届を出す必要はありません。

ご回答有難うございます。
では『青色申告を行うためには、青色申告承認申請書と開業届の提出が必要とされています。』という事は、
毎年青色申告が出来ているので青色申告承認申請の提出は受理されていると思いますので開業届も提出されているという認識で良いですか?
されば何もしなくて良いのですね?
もし確認する場合は税務署に出向かないと行けないのですか?

開業届が提出されていなくても青色申告承認申請書が提出されていれば、青色申告はできます。開業届の提出に有無については、所轄の税務署に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2021年03月01日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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