役員報酬の損金算入は3か月以内に決定していればいい?それとも支給していなければならない?
1期目の役員報酬を損金に算入するためには、会社設立日から3か月以内に報酬を支給していなければならないのでしょうか?
それとも、3か月以内に報酬額を社員総会で決定していれば、支給は3か月経過後でも構わないのでしょうか?
税理士の回答
3カ月以内に支給してください。
未払金経理をすれば大丈夫でしょうか?
未払ではなく、実際に支給してください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf#page=6
こちらを読む限り、実際の支給が3か月以内じゃなくてもよさそうな気がしたのですが、違うのでしょうか?
どの部分を読まれて、そのように感じられたのでしょうか?
確かに、当該QAによれば、解釈されている通りでもよろしいです。
また、ネット上にも、支給しなくても未払にしたり、役員借入金として、帳簿上処理だけすればいいというようなことも書かれています。
ただ、個人的には、リスクを避け、確実に、損金にするためには、3カ月以内に実際に支給するのが合理的と考えています。
なぜなら、3カ月以内に実際に支給すれば、3カ月以内に決定していたことが明らかだからです。
未払、役員借入による処理は、帳簿上の操作や、議事録という書面だけで可能なので、個人的には、いいとは考えていません。
結果、上記の回答が最適だと考えており、そのように回答しましたし、実際のクライアントにもそのようにするようにお願いしています。
本投稿は、2021年03月02日 03時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。