兼業禁止規程に対する、合同会社の代表社員の立場の解釈について
妻と合同会社を設立しようと考えています。妻は主婦、私は企業に勤務しており、兼業禁止規程があります。(他の団体の役職員となること、自ら業を起こすことなどが禁止されています。)
ネットや本で調べると、妻を業務執行社員とした上で、私が代表社員とすれば、私は業務を行わず、出資者としての立場となるため、兼業禁止規程に該当しないという見解がありました。
株式会社の株主であれば、確かに出資のみであれば兼業禁止規程には抵触しなさそうですが、上記の合同会社の例(私が代表社員で、妻が業務執行社員)でも、私はあくまでも出資者であって、兼業禁止規程に該当しないと言えるのでしょうか?
なお、私がわざわざ何らかの形で社員になろうとしているのは、当該合同会社のビジネスに関する私の交通費等を経費計上をしようと考えているためです。
税理士の回答

持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる(会社法599③)。
つまり、代表社員は単なる出資者とはいえません。
本投稿は、2021年03月23日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。