現物出資にまつわる車両の名義変更の仕方
会社設立検討しているものです
車両を現物出資として当てたいのですが”個人”から”法人”へ名義変更をする必要があると伺いました。
その際、
1.私自身は何をすればいいのか
2.税理士事務所などと連携していた場合、税理士事務所は何をしてくれるのか
以上について伺いたいです
税理士の回答
ご自身でどこまでされるかによって1の範囲は異なりますので、定款作成や設立登記申請等、設立に係る手続きをご自身でされるという前提で回答します。
1.定款に、①現物出資する者の氏名、②現物出資財産の価額、③現物出資者に対して割り当てる設立時発行株数、を記載しますので、②の車両の時価を調べる必要があります。
その後、以下の2.の証明書を添付して法務局で設立登記申請することになります。
なお、定款作成は行政書士、設立登記申請は司法書士の専門となりますので、詳細は行政書士、司法書士にお問い合わせください。
2.その車両の価額(時価)が500万円を超えなければ、税理士(税理士以外では、弁護士、公認会計士)が、車両の価額の相当性について調査して、現物出資財産価値の証明書を発行します。
なお、500万円を超える場合は裁判所が選任した検査役による財産価値の評価の取得が必要です。
現物出資の実務は少々煩雑ですから、ネット上で十分な回答をすることはできませんので、直接税理士にご相談いただいた方がよろしいかと思います。
本投稿は、2021年04月12日 08時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。