創業費、開業費の取り扱いについて
創業費、開業費と決算について知識が乏しく困っています。
2月1日に合同会社を設立し、実際に開業するのは4月1日を予定しています。決算を3月としていますが、創業費、開業費をどのような扱いにすれば節税となりますでしょうか?また、開業は4月1日になりますが、登記をした2月1日から3月末までが設立第1期となるのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
2月1日に設立登記をして、3月決算にした、ということですと、
2ヶ月後の3月末が第1期になります。決算終了後2ヶ月内に決算して法人税・事業税都民税の申告を提出する必要があります。
一般的に開業費は、設立から営業開始までの官の費用を、繰延資産に計上するもの。
創立費は、設立に関する諸費用とされています。定款や設立登記費用など。
事業に使用する資産を取得した費用は、原則、減価償却資産に計上して、決算期末ごとに減価償却をして費用にしていきますので、
これらの対象は、資産ではなく、費用性の支出ということになります。
これらは、随時償却とされています。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

2月1日設立、3月末決算ですと、2ヶ月で第一期の決算を締めることになります。
開業日ではなく設立登記の日が初年度の開始日となります。
この間の創立費と開業費は繰延資産として処理し、第一期ではあえて償却はしないという処理で宜しいと思います。
次期以降で任意で償却することができますので、利益が生じた年度で償却処理することが、節税に繋がると考えます。
宜しくお願いします。
回答ありがとうございました。決算期を考えるときに、もっと悩むべきでした。やっぱり、税理士の先生に依頼しないとダメですね。わからないことが多過ぎます。先生方の回答は本当に勉強になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2017年02月20日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。