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開業届未提出で青色申告を行なっている場合の開業日の考え方について

今年2月に会社を退職し、これまで副業として不定期に営んでいた仕事をメインとして自営業を開始しようと考えております。
上記の旨を先日ハローワークで相談したところ、再就職手当の受給対象となる可能性がある旨の案内を受けました。

しかし副業では昨年すでに青色申告承認申請書を提出済みで、令和2年分から青色申告を行なっております。
開業届こそ未提出ですが、青色申告の承認を受けた時点ですでに開業の状態にあるものと判断されるのか迷っております。

もし青色申告の履歴があっても開業日を提出した時点で開業とされるのであれば
開業届を正式に提出し再就職手当の申請を行いたいですが、
上記のようなケースでは開業日はどのように判断されるのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

「開業届」は、事業所得が生ずる事業を開始した日から1か月以内に提出しなければならないことになっています。開業届を提出したら開業が認められるわけではありません。
開業届を提出していない納税者も多く、未提出について罰則規定もないことから、税務署としては特に何ら問題を提起していないのが現状です。
よって、開業日とは事業を開始した日であって、開業届の有無に影響されないため、既に確定申告済みであれば、今から開業届を提出したところでその効力に何の意味もありません。

土師様

お忙しい中、大変分かりやすいご回答をありがとうございます。
それでは、開業届を未提出の現時点でもすでに事業開始状態と判断されるということですね。
再就職手当の申請を考えるにあたり判断に迷っていたため大変助かりました。
今回の申請は諦めたいと思います。

本投稿は、2021年04月27日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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