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役員でありながらの会社設立について

別の行政区で同業の会社を設立しようと考えています。現在は常勤役員ですが、非常勤で役員報酬をもらいながら、法人代表になることは問題ないでしょうか?または役員をおりた方がいいでしょうか?
顧問税理士に役員のままでは賞与扱いとなり、調査時に不利益になる可能性が高いとのことで反対されていますが、裾野を広げる意味でもぜひ実行したいと思っています。ちなみに現会社とは親子関係になります。

税理士の回答

現在、役員をされている会社で許可は取られているのでしょうか?
商圏が被らなければ良いという考え方もありますが、商圏は一定とは限りません。トラブル防止、競業避止義務の観点からも、許可は必須と考えます。

なお、課税上は給与であっても賞与であっても、個人課税としては同じです。法人の役員報酬で、毎月定額でないもの(代表例 賞与)は、事前確定給与の届出をすれば、不相当に高額でない限り、損金になりますから、そこは気にするところではないと思われます。

まず、ご質問内容の確認ですが、下記内容にて問題無いでしょうか?

・現在
現会社 → 常勤役員

・法人設立後
現会社(親会社) → 非常勤役員
新会社(子会社) → 代表取締役

上記内容にてご回答致します。

結果として、税務上は何ら問題は生じないと思われます。
1人が数社の役員になるケースは普通にありますし、現会社で常勤のまま勤務することも(不可能でなければ)あります。

ただ、ご質問にある「役員のままでは賞与扱い」の意味が良くわかりませんが…。

許可は株主総会で得る予定です。
すみません、質問が少し間違っておりました。
賞与扱いになると言われたところですが、別の行政区で取った仕事を下請で親の会社に依頼した際に、例えば経費分だけ差し引いて渡したとすると、その経費分が賞与扱いになると言われました。
そうなる可能性は高いでしょうか?

子会社が仕事の受注を受け、それを親会社へ業務委託を依頼する。
経費相当300は子会社側で負担する大まかな費用。
(売上)1000-(経費相当)300=(業務委託)700
このような流れでしょうか?

経費相当300のうち、子会社において実額経費が250であれば残り50は利益となり、逆に350であれば△50は損失となる認識です。
賞与となる根拠が見当たらないのですが…。

あるいは、その仕事の売上のうち、貴殿はそこから個人経費として300を受け取り、残額を親会社へ業務委託する。という流れなら賞与という認識に納得致します。

例えそのような流れであっても、やり方次第で賞与認定から外すことは可能なのではないでしょうか。

ありがとうございます。すみません、親会社、子会社という関係ではなく、自分の会社と自分の父の会社という意味で別会社です。
個人経費というのは、どういう意味でしょうか?
やり方次第でというのは何か具体策はございますか?

自分の会社(今の会社)、自分の父の会社(新たに法人代表となる会社)がともに、法人であり、あなたが、受注を取ったことによりいわゆる歩合給的なものをもらえば、それは賞与となるでしょう。この場合、事前確定給与として届け出ようがないので、損金不算入です。
ただ、そんな支払いをしないで、翌期の役員報酬に反映するやり方なら、定期の給与となるので、やり方でしょう。

行政区を気にしているようですが、行政区は関係ありません。例えば、自分の会社の商圏が、東京を中心とする関東を商圏としているところ、大阪の仕事がとれるとき、全国を商圏としている自分の父の会社と直接取引させると、今後に影響があると思われる場合、一旦、自分の会社で契約し、自分の父の会社に下請けに出すこともあると思います。この場合、ほぼ、丸投げなので、自分の会社にほとんど利益がなくても妥当だと思います。
※ 商圏の例えですが、業務内容でも同じことです。自分の会社が木造建築が得意、父の会社が鉄筋コンクリート建築が得意、鉄筋コンクリート建築の案件を、自分の会社で受注し、父の会社に下請けに出すとか。

法人は営利を目的としています。建設業は、下請け等が普通に行われていますが、自分の会社の商圏や得意分野であるにもかかわらず、父の会社に下請けに出し、ほぼ毎回、利益なしだと、理由が必要だと思います。最悪、同族会社の行為又は計算の否認により、税務上は否認される恐れがあります。

本投稿は、2021年06月04日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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