資本金・資本準備金について教えて下さい
はじめまして
資本金・資本準備金の事を教えて下さい。
法人設立予定してます。資本金は 800万、資本準備金は 500万 合計 1,300万を法人口座に振り込みを予定しております。
500万は代理店契約の保証金(預け金)を予定してます。
この場合、1,300万-500万(保証金)= 800万を資本金として法人登記簿に登記できますか。(法人登記では 資本金 800万にしたい)
良きアドバイスお願いします。
税理士の回答
資本金と資本金として払い込む現金を混同されていませんか?
仕訳が (借方)現金/(貸方)資本金・資本準備金又は資本剰余金となり、保証金(預け金)は借方の現金の使い道に過ぎません。
株式会社は、払込み資金の2分の1以上を資本金とする必要があり、資本金に組み入れなかった残額を資本準備金とします。(会社法445条2条)つまり、1,300万円のうち650万円以上を資本金にすれば、残額は資本準備金となります。
合同会社は株式会社のように会社法445条2項の適用がありませんので、1,300万円を資本金と資本剰余金(合同会社には資本準備金はありません)にどのように振り分けるかは自由に決めることができます。
本投稿は、2021年06月05日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。