起業準備中の収入は雑所得?事業所得?
ボルダリングができる施設を経営するため現在起業準備中です。場所を借り設備を準備する事までは出来ているのですが、借りている場所が市所有の遊休体育館のため、事業申請できるか市と交渉中で、開業届が出来ていない状況です。
施設設備を遊ばせておくのはもったいないので、有志・縁故に使い始めてもらっています。体育館の賃料が発生するし、設備の投資も回収したいので利用者に利用料をもらっていますが、この場合の収入を税務申告する場合は事業所得ですか?雑所得ですか?
税理士の回答

開業届提出後に予定される収益と同様の収益(施設利用料)が発生しているのであれば、事業所得として申告されるのが適切と考えられます。
よくわかりました。回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年07月13日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。