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傷病手当・失業手当受給時の開業費について

「傷病手当・失業手当受給中の開業費は計上しても問題ないのでしょうか?」

【経緯】
2月に「うつ病」と診断され、3月末で会社を退職しました。
会社には、病気のことは伝えておらず自己都合退職しました。
4月〜6月まで傷病手当を受給しており、7月より失業手当に切り替えました。
待機期間7日間が過ぎ、個人事業主としての決意をして「開業届」を提出し、再就職手当の申請をしており、審査待ちの状況です(就職困難者として給付制限なし)。

会社退職前(約1年前)より、個人事業主になることも考えており、PCやデスク等購入、コワーキングスペースを借りて作業、セミナー参加や人に会う(カフェ代)など事業に繋がるかもしれないモノの領収書は全てとっております。
この中には、傷病手当・失業手当期間中も含まれております。
なお実際、待機期間中は企業に再就職するか個人事業主になるか迷っていました。

この期間中でも、領収書等があれば全て「開業費」として計上されるのでしょうか?
傷病手当・失業手当の不正受給と言われないか心配です。
もちろんですが手当受給中は収入はありませんでした。

ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

開業費については、いつの発生したものかの定めはないため、将来の事業に必要な費用であることを説明可能であれば、特に問題ないものとは思われます。
それより、失業認定申告書において、自営する予定である旨の事実を正確に記載した上で、受給認定されたのであれば不正受給とはならないのではないかと考えます。本件ではリスク回避のためにもハローワークに相談することが望ましいと存じます。

ご回答ありがとうございます。
傷病手当期間中でも、将来事業に必要であることが説明できれば問題ないこと承知しました。

待機期間終了までは、実際に就職する意思があり求職活動しており自営をする可能性を伝えておりませんでした。
過去に、「今後事業をする可能性があった分」が今回の開業については開業費として計上できる思いますが、ハローワーク側が”就業の意思があったか”、そして”不正受給に相当するか”についてどう思うかは疑問です。
こちらに関しては、再就職手当受給後にハローワークに確認してみようと思います。

開業費を計上しなければ何も問題にはならなそうですね・・・。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。

本投稿は、2021年07月16日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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