他業種からの飲食店開業について
20年近く広告の会社を経営しております。
今年度内に飲食店を開業する予定です。
・異業種の事業ですが、新規店舗の開業資金を開業費として減価償却可能でしょうか?
・不可能な場合、個人事業主として開業したほうが税務上いいでしょうか?
・個人事業主として開業した場合、現法人から開店資金を出した場合、現法人側の経費として認められるのでしょうか?
以上を教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
定款目的に飲食店の経営等が記載される前提で回答します。(法人は定款目的外の業務を原則として行うことができません。)
法人の開業費は、法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう(法人税法施行令14条1項2号)とされていますので、異業種でも開業費にはできないと考えられます。
個人事業主として新たに行うのであれば個人で開業費とすることはできますが、税務上得になるかどうかは、その後の業績見込なども含めて判断する必要があると思いますので、一概には言えません。
法人で行うにしても、例えば店舗の資本的支出は減価償却資産として経費化できますし什器などは消耗品として経費にできる等、飲食店開業に際しての支出は基本的に経費にできますので、敢えて開業費に拘る必要はないと思います。
個人事業で行った場合に法人から資金を出せば、それは役員個人に対する貸付金ですから法人の経費にはなりません。
役員への貸付金については利息を徴求する必要があります。
本投稿は、2021年08月30日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。