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フリーランスの定義

現在コロナ渦の関係でリモート出勤で給与の手取りが10万ほど減少しました。
仕事の内容は法務で、副業で不足分を補ってます。ここのところ給与所得より副業の収入の方が多くなりつつあります。このまま勤め先を辞めずにフリーランスとして開業することは可能でしょうか?

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。

「フリーランスの定義」というものは税法にはありません。

勤め先を辞めずにフリーランスとして開業することは可能

こちらは可能です。

個人事業の開業の届出書を提出すれば、
「事業所得」となりますので、
給与+個人事業(フリーランス)の収入となります。

事業所得で申告すれば、
経費を入れたり、青色申告の控除があったりと
節税やお金の勉強にもなりますので、
ぜひチャレンジしてみてください。

本投稿は、2021年09月02日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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