個人事業の開業届、扶養について
副業でネット販売をしていますが、開業届は必要でしょうか
また、開業届を提出すると夫の扶養には入れなくなりますか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
相談者様が今後ネット販売の仕事を片手間ではなく本業として継続的にされていくのであれば、開業届を提出されてよいと思います。そうでなければ、提出する必要はないです。
なお、扶養の判定は、所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、扶養から外れます。48万円以下であれば、扶養内になります。
ありがとうございます。
片手間でやるつもりが、開業届を出してしまいました。
廃業届を出せば、大丈夫でしょうか?

出澤信男
すでに提出されたのであれば、今後継続されるということで廃業届の提出は必要ないと思います。
ありがとうございます。
また、開業届を出してる出してないに関わらず、確定申告は必要ですか?
その際、青色で申告でしょうか?

出澤信男
所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、確定申告が必要になります。なお、開業届といっしょに青色申告承認申請書を提出されていれば、青色での申告になります。
開業届といっしょに青色申告承認申請書を提示しています。
所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えない場合でも、青色申告は必要でしょうか?

出澤信男
青色の場合は、損失の繰越控除ができます。毎年、確定申告書を提出していることが条件になります。青色の場合は、48万円を超えなくても申告はされておいた方が良いと思います。
色々と教えて頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2021年09月08日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。