会社設立時の役員給与と雑給の支払時期について
2017年3月に個人事業主から法人成りで1人企業の株式会社を設立しました。
3,4月の役員給与はゼロとして、給与支払開始月は5月からとする予定ですが、
パートに払う給料は3月からの給付を希望しています。問題ないでしょうか?
又は、この場合は役員給与と同様に5月からとした方がよいでしょうか?
パート内容は、7年間の個人事業主時代の青色専従者給与と同じ同居の実母(72)で、
月額8万円で、以後は雑給の勘定科目で計上する予定です。
(仕事内容は、仕訳入力、領収書の整理、営業等です)
税理士の回答

回答します。
役員報酬の支払開始月と従業員の給与支払開始月は異なっていても問題ありません。
よろしくお願い致します。
本投稿は、2017年03月21日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。