給与支払事務所等の開設届出書の提出先
神奈川県在住で渋谷に飲食店を開業しました。
開業届は事業所である渋谷だと住民税が二重にかかるということで住所地の川崎に提出しました。
近日中に給与支払事務所等の開設届出書を提出したいと思っています。
この届出書は開業届同様に住所地の川崎に提出でしょうか?それとも渋谷に提出するのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
お尋ねの場合には、開業届と同じ、川崎の税務署に提出すべきと思います。
個人の所得税の納税税務署と、源泉所得税の納税税務署が異なりますと、2つの税務署と向き合わねばならないので、実際、給与事務は渋谷の店舗内で行うのだとしても、川崎の税務署に提出したほうが、よろず、一つの税務署で済むので良いと思います。
もちろん、渋谷税務署に提出することも可能は可能ですし、ギリギリ言えば、給与事務をどこで行うのか、ということになりますが、川崎の税務署に提出すれば、そうしたことまでは税務署の方は何もいいません。事業所の場所は、青色決算書、収支内訳書に記載する欄がありますので、そちらには店舗の場所を記載すれば良いと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
久川先生、ご教示有難うございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2017年03月21日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。