中小企業の軽減税率
会社設立を考えている者です。
資本金1000万円を予定していますが、
法人税の実効税率が40%程度に対して、
中小企業だと軽減税率があると聞きました。
具体的には、どのような税率(%)になるのでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。
税理士の回答

はじめまして税理士の及川です。
「会社」ということで一般企業様を前提でご説明しますと、
1.法人税
決算時点の資本金が1億円以下である法人
所得金額が年800万円以下の部分 15%
所得金額が年800万円超の部分 25.5%
※資本金が1億円超の法人は一律25.5%
2.法人都道府県民税
都道府県により違いますが東京都(市町村に事務所がある場合)の例ですと
(1)法人税割
決算時点の資本金が1億円以下で、かつ法人税額が年1,000万円以下で ある法人
法人税額の5%(該当しない法人は6%)
(2)均等割
資本金1千万円以下かつ従業員50人以下 2万円
3.事業税
都道府県により違いますが東京都の例ですと
決算時点の資本金が1億円以下で、かつ所得金額が年2,500万円以下で ある法人
所得割
年400万円以下の部分 2.7%(該当しない法人は2.95%)
年400万円超800万円以下の部分 4.0%(該当しない法人は4.365%)
年800万円超の部分 5.3%(該当しない法人は5.78%)
地方法人特別税
基準法人所得割額の81%
4.法人市町村民税
市町村により違いますが東京都の例ですと
(1)法人税割
決算時点の資本金が1億円以下で、かつ法人税額が年1,000万円以下で ある法人
法人税額の12.3%(該当しない法人は14.7%)
(2)均等割
資本金1千万円以下かつ従業員50人以下 5万円
となります。
したがって一番違いが出るラインは「資本金1億円」ということになります。

実効税率とは事業税が翌期に損金となることを考慮した税率で、
具体的には下記のような算式で算出されます。
{法人税率+(法人税率×住民税率)+事業税率+(事業税率×地方法人特別税率)}÷{1+事業税率+(事業税率×地方法人特別税率)}
(注)法人税率には復興特別法人税は考慮しておりません。
税率を多く羅列しても混乱されると思われますので
前提をかなり絞って税率を示します。
資本金1億円以下で所得が400万円以下の法人(東京23区)
{15%+(15%×17.3%)+2.7%+(2.7%×81%}÷{1+2.7%+(2.7%×81%)}=21.43%となります。
本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。