税理士ドットコム - [会社設立]新設法人の定期同額給与について - 役員報酬の金額は事業年度開始の日から3ヶ月以内に...
  1. 税理士ドットコム
  2. 会社設立
  3. 新設法人の定期同額給与について

新設法人の定期同額給与について

いつもお世話になっております。
役員の定期同額給与について分からないことがあります。
ただいま株式会社の登記申請中で、4月17日頃が設立日になると思われます。
そこで質問なのですが、定期同額給与にする場合には遅くとも何月何日から役員報酬を支払わなければなりませんか?
元請けと取引が始まるのが6月1日からで売上が振り込まれるのが7月20日です。
初めての従業員への給与は7月21日なので出来れば役員報酬も7月21日からにしたいのですが可能でしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

役員報酬の金額は事業年度開始の日から3ヶ月以内に決定する必要があります。従って、設立初年度の開始日が4月17日の場合には7月16日までに決定することが必要です。
ご相談のケースですと、7月16日までに役員報酬の月額の金額と支給開始月(7月)を決議すれば、ご希望の形で支給することができると考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年04月14日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

会社設立に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会社設立に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228