税理士ドットコム - 副業で合同会社設立時の社会保険義務について - こんにちは。合同会社を設立予定との事ですが、役...
  1. 税理士ドットコム
  2. 会社設立
  3. 副業で合同会社設立時の社会保険義務について

副業で合同会社設立時の社会保険義務について

現在は正社員として勤務しており、副業で今月中に合同会社を設立予定です。
現在勤めている会社で社会保険に加入しておりますが、
会社設立後は自分の会社でも社会保険に加入する必要があるのでしょうか。
役員報酬は最初は無しでスタートします。
私以外にもう1名、業務執行社員としておりますが、
その者も最初は役員報酬無しです。
他に勤務するものはおりません。

ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。
合同会社を設立予定との事ですが、役員報酬および従業員給与の支払いが発生する事実が生じない限り、合同会社での社会保険加入義務はありません。
しかし、例え僅かでも役員報酬を支払ったとなると、その月から社会保険への加入義務は生じます。

新木先生、ご回答ありがとうございます。
承知致しました。
もう一点お聞きしたいのですが、
役員報酬を僅かでも支払った場合に社会保険に入る必要があります。
なんらかの方法で社会保険に入らず、利益を分配することはできるのでしょうか。

こんにちは。
新たに設立する合同会社の本店所在地が相談者様のご自宅にある場合には、家賃を会社に請求することが可能です。
ただし、税務上問題にならないようにするため、しっかりと、不動産賃貸借契約書を作成して下さい。また、同族会社になりますので、家賃を請求する場合は、翌年の3月15日までに個人の食税確定申告で不動産所得として申告することが必要になります。
家賃は、ご自宅の全体面積の内法人に貸す面積で按分して、相談者様の居住される地域の相場(1㎡単価か1坪単価)を乗じて出た金額を参考に決めて下さい。
不動産の貸付は、社会保険の対象外となります。

本投稿は、2021年11月22日 08時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

会社設立に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会社設立に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,472
直近30日 相談数
808
直近30日 税理士回答数
1,494