(合同会社)社会保険非加入の「出資のみ」社員に対する役員報酬
こんにちは。 合同会社を設立予定のものです。
出資金は500万円で、代表社員・業務執行社員を勤める私が400万円、「出資のみ」社員として妻が100万円を予定しております。
経営・業務上の判断はすべて代表社員(当然、業務執行社員)である私が行う予定です。
妻には、オフィスの清掃や簡単な書類整理などの庶務をになってもらい、その報酬として、役員報酬(月額5万円の予定)を支払おうと考えておりますが。 「出資のみ」社員に対して役員報酬を支払う点について、税務その他コンプライアンス上の懸念はありますでしょうか?
なお、妻は社会保険に非加入。 税法上も社会保険上も、私の扶養に入れる予定です。
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
妻には、オフィスの清掃や簡単な書類整理などの庶務をになってもらい、その報酬として、役員報酬(月額5万円の予定)を支払おうと考えておりますが。 「出資のみ」社員に対して役員報酬を支払う点について、税務その他コンプライアンス上の懸念はありますでしょうか?
→この状況だと出資のみではなく業務執行社員になると思いますが、役員報酬を支払うのは何ら問題ないと思います。
税法上は、定期同額給与など法人税法に規定する役員給与に該当しなければ、法人は損金不算入になることが注意点です。
税法以外の他の法令上の問題等は弁護士にお問い合わせください。
また、代表社員でなければ社保非加入は可能と思いますが、こちらは社会保険労務士か年金事務所にお問い合わせください。
本投稿は、2021年12月17日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。