合同会社の決算月について
今年の5月20日に合同会社を設立予定です。
定款上の事業年度はどのように記載するのが良いでしょうか。
アドバイスを頂けますと幸いです。
税理士の回答

米森まつ美
決算月は自由に決めることができます。
なお、親会社や取引先と併せて3月、12月などに決算月を持ってくる会社も多いですし、ご自身の事業で忙しくない月、在庫の少ない月などを決算月にされる会社も多いと思います。
ただし、決算期は1年を超えることはできませんので、5月20日設立であれば、翌年の4月末日までの期間で随時お決めください。
例えば4月末決算であれば
「事業年度は5月1日から4月30日とし、第1期は令和4年5月20日から令和5年4月30日とする」等となると思われます。
本投稿は、2022年01月18日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。