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法人成をしましたが、個人契約から法人契約にできなくても大丈夫でしょうか。

個人事業主から法人成を計画しております。個人事業時より米国企業と日本でのビジネスコンサル契約を結んで仕事をしておりましたが、個人契約から法人契約への締結が難しい状況です。個人契約のままですと、個人口座への入金にもなってしまいます。
契約形態や個人口座への入金のままで法人事業に組み込む事は大丈夫でしょうか?
個人口座へ入金後速やかに同額を法人口座へ移せば良いなど、何かの方法でカバーすれば良いなど、その辺りのアドバイスもあわせてお願い出来れば助かります。
よろしくお願いします。

税理士の回答

はじめまして、税理士の三田と申します。

ご相談の内容では、契約上個人との取引となっているとのことですが、税法では契約の形態に関わらず実態に沿って判断されることになります。

そのため、個人事業が廃業の状態にあるならば当然に法人取引として認められるものと思われます。

経理も売上伝票や領収書の控えを法人名にすることによって証拠書類となります。

個人口座への入金は現金売上として、仰る通り速やかに法人口座に写しておくと解りやすいと思います。

給与以外の収入が個人口座に入金されていますと、税務署にあらぬ疑いをかけられることになるので、お気をつけください。

本投稿は、2015年04月03日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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