業務委託について
昨年、一般社団法人を設立しました。ただまだ売上がない為、役員報酬はありません。そんな状態で、今度企業講演の仕事を受注できる見込みが立ちました。これまでは、代表個人で受注してきた仕事なのですが、お客様の都合で、法人との契約にしたいという話となり、設立した社団法人で受注する予定です。その場合、社団法人で売上を上げ、その全額を、代表個人に業務委託という形で、仕事を委託したいのですが、代表に業務委託ということができるのでしょうか?もし、できない場合、妻を代表に会社設立して、その会社に委託することも考えています。それは、可能でしょうか?それと、もし可能な場合、売上の全額を業務委託料として支払うわけなので、社団法人では、所得税、消費税も支払う必要はないのでしょうか?(消費税は今年度は免税事業者になると思うのですが、今後、課税事業者になった場合ということで、教えてください)よろしくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは、
あまり聞いたことのないご相談です。
財団法人の代表者が行うのに、業務委託契約ということは一般的ではないと思います。
奥様が会社を作り、その会社に外注する、商流としては不可能でもない気がします。
別会社に同額で業務委託となれば、消費税は課税売上と仕入税額が一致しますので、納税義務は原則でてこないことにはなります。
免税事業者でなくたったとしても、申告はしますけれども、課税売上税額と仕入税額控除が同学なのであれば、原則、納税額はでてきません。
しかしながら、なぜ財団法人が存在するのか、お尋ねの中では理解しかねますね。
あまりこねくり回したスキームで、実態と課税主体が異なる仕組みを作ることは、租税回避と見られる場合もあり、あまりオススメしません。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年06月29日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。