開業費について
開業前に費やした依頼事項(各種契約書作成、新聞折込チラシ、開業手続き代行行政書士費用)について、実際の依頼した業務が全て開業日前日までに完了していて、もちろん事前に開業前に見積もりなどを頂いていることについての質問です。
税理士が見積書、実際の業務が全て開業前日までに終了しているにもかかわらず、請求書が開業翌日以降に来たことを理由に上記事柄を繰延資産である開業費にできず、初年度に必ず経費化しなければいけないといっています。素人目からみても間違いだと思いますが、皆様のご意見をお願いいたします。
税理士の回答

開業費とは、開業準備のために支出した費用をいいます。その決済(支払)を開業前にしたか開業後にしたかは関係ありません。請求書がいつ来たかも関係ありません。ですので、繰延資産として処理していただいて問題ありません。
税法が発生主義を原則としているのに、開業費の判断だけ現金主義になるというのは論理的にもおかしいですよね。
ご多忙なところご返事まことにありがとうございます。愚かな話ですが、初年度から黒字だったのを理由に会計事務所が開業医措置法を使ったにも関わらずおそらくそれに気づかず、開業費に相当すると思われる開院チラシや家賃契約書作成費用や開業手続きを初年度に経費化して確定申告してしまいました。完全な会計事務所のミスですが修正申告で次年度以降に経費化してもらうことはできますでしょうか?300万円程度の損害です。

残念ながら、医業の措置法26条を「納税者の意志で」一度選択して申告したとみられるものですので、申告の修正(この場合「更正の請求」になりますが)は認められないものと思われます。
本投稿は、2015年04月05日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。