同族会社と使用人兼務役員について
同族会社と使用人兼務役員について、下記3点をご教授頂きたく質問いたしました。
よろしくお願い致します。
⑴株式会社において、持株比率が下記の場合、同族会社でしょうか?
尚、AとBは他人です。
代表取締役 A : 70%
取締役製造部長 B : 30%
⑵上記のBが、「使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者などの条件は満たしている」場合、使用人兼務役員になれますでしょうか?
⑶上記のBが、持株比率0%の時に「使用人兼務役員」となり、その後、30%となった場合は、「使用人兼務役員」とは認められなくなりますでしょうか?
税理士の回答
(1)同族会社です。株主が2人(3人以下)でその株主で50%超を保有しているからです。(株数=議決権数の前提です)
(2)なれます。
(3)なりません。
(2)と(3)は以下の5の(1)に該当しないからです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5205.htm
ご回答を頂き、誠に有難うございます。
以下URLの5の(1)の記載を拝見いたしました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5205.htm
知識不足で理解できない部分があり、大変恐縮ですが質問をさせてください。
⑴ 第一順位の株主グループなどの記載がありますが、質問させて頂いた会社の例の場合、下記の認識は間違っておりますでしょうか?
第一順位の株主グループ:代表取締役 A(持ち株比率70%)
第二順位の株主グループ:取締役製造部長 B(持ち株比率30%)
⑵ 上記⑴の認識が合っていた場合、下記の記載の「所有割合を合計したときに初めて50パーセントを超える」に該当するように思われるのですが、認識が間違っておりますでしょうか?
「第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50パーセントを超える場合のこれらの株主グループに属しているか」
間違えています。
第一順位の株主グループAだけで50%を超えているため、第一順位の株主グループAと第二順位の株主グループBの所有割合を合計したときに初めて50%を超える場合に該当しません。
合計したときに初めて50%を超えるのは、50%超を保有する株主グループが一つもいない場合だけです。
大変わかりやすくご説明して頂き、誠に有難うございます。
間違えていることが理解できました。
ということは、下記のように、Bの所有割合が49%までであれば、Bは使用人兼務役員と認められるということでしょうか?
重ねて質問を恐縮ですが、よろしくお願い致します。
・変更前
代表取締役 A : 70%
取締役製造部長 B : 30%
・変更後
代表取締役 A : 51%
取締役製造部長 B : 49%
第一順位のAが50%を超えている限り、Bは50%を超えることはないのではりませんか?
50%を超える第一順位株主グループが居る限り、その他の株主グループに属する取締役は使用人兼務になることができるのは、当初の国税庁タックスアンサーに記載の通りです。
本投稿は、2022年04月04日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。