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副業を始めるにあたっての経費について。

現在OLとして給与所得があります。副業でアフィリエイトサイトの運営をしようと思っています。副業を始めるにあたり副業専用のパソコン購入代、勉強のための書籍代などを経費として計上できればと考えています。なお、現時点では継続的な収入が出るまでは開業届は出さないつもりです。

1、副業の収入が年20万以下であれば確定申告が不要だと思いますが、経費で赤字の場合給与の所得税から還付を受けれるのでしょうか?
2、開業届を出して個人事業主になることも検討していますが、その場合、失業手当を受け取れなくなるデメリットを懸念しています。上記1の所得税からの還付があるならば退職して失業手当の給付期間が終わるまでは白色申告のままがメリットはあるのでしょうか?
3、白色申告の場合、アフィリエイトなどの収入であれば雑所得になるという認識ですが20万以上のパソコンを購入した場合、固定資産として5年?に分けて経費計上ができるとの認識で合ってますでしょうか?
4、例えば来年や再来年に開業届を提出した場合、今年に買ったパソコンなどの開業費を遡って計上することはできるのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

1,に関して、収入から経費を差し引いた金額が20万円以下の場合となります。
2,に関して、失業手当に関しては専門外のため管轄のハローワークやネットを駆使して頂けたらと思います。
3,に関して、仰る通りです。
4,に関して、は出来ませんので今年申告分に計上する必要があります。

3,に関して補足ですが開業届と青色申告申請書をだすと青色申告で購入した年に費用となり減価償却しなくても大丈夫です。

宜しくお願い致します。

1.ご相談の副業(アフェリエイト)は雑所得に該当すると思われます。雑所得が損失の場合、他の所得との損益通算はできませんので、残念ながら給与等の税金が還付されることはありません。
2.失業手当は就職したいという意思を持って仕事を探している人が受給できるものです。そのため、個人事業主となって事業を行う場合には、失業手当を受給できなくなります。これは青色でも白色でも同様と思われます。ご留意ください。
3.パソコンは固定資産として、4年で減価償却し経費計上します。
4.固定資産の減価償却費は所得税法では強制償却となっていますので、お考えの方法は無理があると考えます。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2017年07月16日 01時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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