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借入金の資本金への充当

合同会社(1人社長)を設立するつもりです。資本金は自身の貯蓄から用意します。
これとは別に、父から運営資金として2百万円借り入れます。2年後に父を役員として会社に向かい入れた場合、この借入金を父の出資分として資本金に充当することは可能でしょうか。
他の方の質問で借入金を現物出資として資本金に充当することができる旨の回答は拝見したことがありますが、私のような新たな役員加入の例ができるのか知りたく、質問しました。

税理士の回答

持分会社である合同会社は出資者=社員(株式会社でいう役員)になりますので、役員になれます。
業務執行社員とするか、出資だけの社員とするかは定款の定めに従います。

本投稿は、2022年04月24日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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