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役員報酬3ヶ月いない決定について

今年、2月28日に会社設立致しました。
中々取引がなく、まだ、役員報酬が決定しておりません。
いつまでに決めないといけないでしょうか。
決めた場合申請をだすのでしょうか。
ご教示いただきたく思います。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

設立事業年度は設立時総会で決議するのが本来の形ですが、いつまでに決めなければいけないという規定はありません。
ただし、設立後3月以内(ご記載のケースでは5月分から)に支給を開始しないと法人税法上の役員給与に該当しないため、会社の損金にならないだけです。
決めた場合の申請はありません。

ご回答ありがとうございます。
3.4月分を5月に役員報酬としてもらっていいのですか。
また、賞与は、2回貰うよに考えております。
6月12月にしてもいいのでしょうか。
度々すいませんがよろしくお願い致します。

3.4月分を5月に役員報酬としてもらっていいのですか。

→もらってもいいですが、法人税法上の定期同額給与になりませんので会社の損金になりません。

また、賞与は、2回貰うよに考えております。6月12月にしてもいいのでしょうか。

→してもいいですが、設立日から2月以内に事前確定届出給与に関する届出をしていなければ会社の損金になりません。(提出期限は4月27日なので既に過ぎています)

早速ご返信ありがとうございます。
損金にならないのですね。
役員報酬額を上げるしかありませんでしょうか。

上げるしかないのかどうかは何とも回答のしようがありません。
法人税法上の役員給与をよくご確認ください。
会社を設立するときに知っておかなければいけない最低限のことのひとつです。

本投稿は、2022年04月30日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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