不動産投資の開業日について
初めて投資不動産を入手して、家賃収入を得るための個人事業主の開業日について
① 不動産取得日
(契約日又は登記完了日もしくは引渡し日が明確であれば引渡し日)
→この場合、入手不動産の修繕を目的としたリフォームを行う場合は全額当該年度の費用処理になるかと思います。
②客付けが可能となった日
(入居募集開始日)
→この場合、資産性のない上記のリフォーム費用等、不動産の売買経費部分は開業費として、いつでも任意償却ができるという理解です。
インターネット上で情報を得る中で、幾つかの説がありましたのでこちらでご質問させて頂きました。よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
②ではありません。
ある意味契約日です。
① 不動産取得日
(契約日又は登記完了日もしくは引渡し日が明確であれば引渡し日)
→この場合、入手不動産の修繕を目的としたリフォームを行う場合は全額当該年度の費用処理になるかと思います。
そのようにはならない・・・不動産の取得価格に+です。
②客付けが可能となった日
(入居募集開始日)
→この場合、資産性のない上記のリフォーム費用等、不動産の売買経費部分は開業費として、いつでも任意償却ができるという理解です。
このばあいでも、上記と同じで、任意償却はできない。
竹中様
ご回答ありがとうございます。
契約日から開業として、引渡し後のリフォーム費用は不動産資産に計上。
減価償却の開始が募集を行ったタイミング。
そのような理解でしょうか。
よろしくお願いします。

竹中公剛
契約日から開業として、引渡し後のリフォーム費用は不動産資産に計上。
減価償却の開始が募集を行ったタイミング。
そのような理解でしょうか。
その理解でよいです。
ご返答ありがとうございました。とてもクリアになり、処理も腑に落ちることが出来ました。
本投稿は、2022年05月20日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。