節税と資産管理のために妻を代表として会社設立
副業としての収入を自分の雑所得として処理しています。業務内容柄、接待交際費の支出は多いです。
節税の観点から、妻を代表として会社設立し、上記収入をすべて妻の会社に入れ管理しようと考えているのですが、実務や経費の支出はすべて夫である私です。これらは経費計上できるのでしょうか。夫は無報酬です。
また、妻は業務内容等について一切把握していませんが、税務調査が行われる場合はどのようになるのでしょうか。
税理士の回答
まず、自身の経営する会社(法人)でも、個人と法人は全くの別人格であることを前提にお考え下さい。
会社が業務のために支出したものは会社の経費ですが、立替や役員からの貸付でない限り、個人で支出したものは会社の経費にはなりません。
奥様に報酬を払うのであれば、役員としての勤務実態が必要ですから、名ばかり役員で会社の経営に関与していなければ奥様への役員報酬は会社では損金不算入となります。
本投稿は、2022年05月24日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。