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副業でエステサロン

現在夫の扶養内で他でパートで働いています。夫は会社役員で副業は認められています。夫と協力して自宅サロンを開業したいのですが、その場合旦那が副業としてサロンを経営し私が手伝う形で入るとしたら扶養内の所得130万以内に私が手伝う時の時給を納めれば扶養内のままでいれるのでしょうか?

税理士の回答

あなたがご主人のサロン経営を手伝う形で入るとしたら扶養内の給与収入はパート収入と併せて103万以内に納める必要があります。

本投稿は、2022年05月28日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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