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休眠の手続きについて

法人登記したものの、売上の見通しが全く立たず放置している会社があります。
二期目からは確定申告もしていません。青色申告も取り消されました。
一期目に選択して課税事業者になりました。

先日、確定申告をしなさい、という行政指導の手紙がきたので、いいかげん休眠手続をしようと思います。

1、異動届の提出時期が、全く守れていないのですが、ペナルティありますか?
2、期の途中の日付を休眠日にすることもできますか?
3、バーチャルオフィス(本店登記)や、銀行口座はそのまま残したいので、ネットバンクやオフィスの月額料金が発生したり、ほぼ残高ないですがもしかしたら利息が入る可能性もあるので、入出金が全くゼロではないのですが、休眠可能ですか?

宜しくお願いします。

税理士の回答

1、異動届の提出時期が、全く守れていないのですが、ペナルティありますか?

ないと考えます。法人税に休業はありません。
地方税は、届出を出します。それまでの均等割りを求められると考えます。

2、期の途中の日付を休眠日にすることもできますか?


相談してください。地方税の係に。

3、バーチャルオフィス(本店登記)や、銀行口座はそのまま残したいので、ネットバンクやオフィスの月額料金が発生したり、ほぼ残高ないですがもしかしたら利息が入る可能性もあるので、入出金が全くゼロではないのですが、休眠可能ですか?


可能だと考えますが・・・ご相談ください。

消費税だけは、課税事業者の取りやめの届出を必ず出さないと、毎年申告の督促の話が来ます。至急出してください。


異動届けは速やかに提出すべきてす。
税務署も調査しますので、稼働実態がなければ申告のことはとやかく言わないはずです。但し、本来は休眠でも「0」で申告すべきでした。今からでも「0」申告すべきてす。
また、まず都道府県の事業税の係へ赴き、休眠状況を説明してください。均等割の課税は止まります。併せて市町村税務課にも赴き、同じように相談すれば均等割は止まります。

本投稿は、2022年06月19日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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