他社との重複期間がある場合の特定役員の判定
当社では10年間役員として勤務した取締役に退職金を支払うのですが、他社でも勤務していて3年前にその会社から退職金を受給していました。
他社では20年勤め退職金は控除額以上だったので当社では重複期間を除いた3年で控除額を計算するのは分かったのですが、この場合勤続期間10年で特定役員に該当せず退職所得を1/2に出来るのでしょうか?
それとも重複期間を除いた3年で判断となり特定役員に該当するのでしょうか?
税理士の回答

特定役員とは、役員としての勤続年数、つまり、「役員等勤続年数」が5年以下の者をいいます。
したがって、10年間役員としているのですから、特定役員に該当せず、2分の1課税となります。
ちなみに、役員でなくても勤続5年以下の場合は、300万円を超える部分は2分の1を適用しないことになります。
本投稿は、2022年06月20日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。