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法人成り 資産引継ぎ

個人事業主としてやっている太陽光発電事業を法人にしようと考えています。資産引継ぎを現物出資にするのが節税効果があるかと思いますがご意見お聞かせください。

税理士の回答

現物出資にしても金銭出資で設立した法人に資産を譲渡するにしても、個人は譲渡所得となりますので個人の課税は変わりません。
(後者の場合は、時価の2分の1以上であっても課税上の弊害があると認められる場合、同族会社の行為計算否認の規定が適用されるリスクはありますが)
逆に、現物出資は資本金が現物出資財産の価額(上記の課税上のリスクから少なくとも時価の2分の1以上)となりますから、資本金を自由に決められる金銭出資より設立時の登録免許税が増える可能性があります。
また、資本金の額によっては中小企業税制の適用を受けられなかったり、法人住民税の均等割額が高額になります。
また、現物出資価額が500万円を超える場合、裁判所が選任した検査役の調査を受ける必要があるなど手間は掛かります。(500万円以下でも弁護士や税理士などの証明書類が必要です。)

ご回答ありがとうございます。
前田靖先生ならどのようになさいますか?

そのようなご質問にはお答えしかねますが、私ならではなく一般論として、現行の会社法は最低資本金制度がありませんから、現物出資の手間や先の回答の通り法人側の課税がどうなるかわからないことを考えて現物出資はしないでしょう。
より具体的に検討するのであれば、費用を掛けても直接専門家にご相談ください。

本投稿は、2022年09月06日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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