元妻への業務委託
青色申告の個人事業主(web系)です。
先日、円満離婚した元妻への発注についてです。
元妻には以前より仕事を手伝ってもらっていて報酬を支払っていましたが、彼女には本業があり、頻度も青色事業専従者給与に該当するほどではないため、経費とはしていませんでした。
今回離婚しましたが円満離婚であり、元妻の技術には価値があるため引き続き業務委託として仕事の依頼をするのですが、この場合の費用は外注費として計上できますか?
通常であれば家計が別々なので問題ないかと思うのですが、子供がいて私が元妻に養育費を支払っております。この場合でも問題ありませんでしょうか。
税理士の回答

西野和志
国税OBの税理士です。
離婚(今は、別居されているのですよね)されたわけなので、通常の経済取引として外注費の支払いをしても問題ありません。
養育費の問題と外注費の問題は、別のことなので、問題ないと私は判断します。
本投稿は、2022年09月19日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。