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青色申告における帳簿での経費計上のタイミングについて

個人事業主で青色申告をしています。

クレジットカードを使用して支払った物品について、以下のような買い物をした場合についてお尋ねします。
(1)12/25 〇〇 300円
(2)12/30 ✕✕ 1200円
(3)1/2  △△ 3000円
(4)1/10 □□ 9800円

クレジットカードの明細が発行されるのはカード締め日を過ぎて以降なのですが、例えば12月に経費計上しなければならないのはは「12月にカードでものを買った日」でしょうか?
カード代金が引き落とされるのは、上記例で言えば翌年の1月となります。

税理士の回答

クレジットカードの明細が発行されるのはカード締め日を過ぎて以降なのですが、例えば12月に経費計上しなければならないのはは「12月にカードでものを買った日」でしょうか?


そのようになります。

カード代金が引き落とされるのは、上記例で言えば翌年の1月となります。


(1)12/25 〇〇 300円
(2)12/30 ✕✕ 1200円

上記がそうなります。

クレジットカードの明細が発行されるのはカード締め日を過ぎて以降なのですが、例えば12月に経費計上しなければならないのはは「12月にカードでものを買った日」でしょうか?

→現金主義による所得計算の特例の届出書を提出していなければ、こちらのクレジットカードを使用して購入した日です。

本投稿は、2022年10月16日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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