所得税の青色申告について
インターネットで調べたところ、青色申告で65万円控除を受けるためには、青色申告承認申請書に備え付け帳簿として総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳、預金出納帳にチェックを入れて提出する必要があるとのことですが、既に現金出納帳のみにチェックをした状態で税務署に申請書を提出してしまった場合、65万円控除を受けることはできないのでしょうか。
税理士の回答
実際に正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)でご記載の帳簿類を作成していれば、提出した承認申請書に現金出納帳しか記載していなくても65万円(電子申告の場合)の青色申告特別控除は受けられます。
因みに、会計ソフトで日常の取引を複式簿記で記帳していれば、ご記載の帳簿類はどれも出力することができます。

青色申告は、複式簿記での記帳により総勘定元帳から貸借対照表、損益計算書の作成ができ、それらを期限内に提出できれば65万円(電子申告が必要)の控除を受けられます。
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2022年10月18日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。