青色申告者における複数事業の損益通算について
現在青色申告の個人事業主でメインの IT コンサルの事業をおこなっており、1年の売上が1000万ほどあるのですが年の終わりにカフェを開いた場合、そのカフェの費用は損益通算できるものなのでしょうか?
もしできる場合、行う作業としては確定申告時の報告はもちろんですが、開業届での事業概要の修正申告をする以外に何か行わないといけない作業はありますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
開業届は出しません。何もすることはありません。
新たな事業を+して、確定申告書を出すだけです。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます!
こちらは IT コンサルの売上とカフェの費用の損益通算は可能という理解でよろしかったでしょうか?
売上 (課税対象) = IT コンサルの売上 (プラス) + カフェの開業にかかった費用 (マイナス)

竹中公剛
こちらは IT コンサルの売上とカフェの費用の損益通算は可能という理解でよろしかったでしょうか?
良いです。
売上 (課税対象) = IT コンサルの売上 (プラス) + カフェの開業にかかった費用 (マイナス)
売上=IT コンサルの売上+カフェの売上
経費=IT コンサルの経費+カフェの経費
上記売上-経費=利益
という考えです。
ありがとうございます!解決しました!
本投稿は、2022年10月19日 07時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。