税理士ドットコム - [青色申告]専従者給与(青色)を父に支払いたいのですが‥ - ①②別居であれば同一生計と証明するのは大変ですか...
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専従者給与(青色)を父に支払いたいのですが‥

会社員勤務+個人事業主としてヨガスタジオ経営している者20代後半女性です。

今年いっぱいで、70代の父が契約社員としての勤務を終え、年金生活になります。
スタジオ経営を始めてから、親として色々な雑務・経理を無償で行ってもらっていました。
そこで、父の仕事が終えるに際して、来年1月〜スタジオの専従者給与者として申請したいと考えています。そこで何点か質問です。

①青色申告者と生計を同一にする配偶者、またはその他の親族であること
→質問者は今年5月に結婚しており、世帯は別になっています。しかし、パート勤めの母と年金暮らしの父の収入では生活は難しいため、今後仕送り(数万〜10万)を行う予定です。
世帯別でも認められるケースに該当しますでしょうか?

②青色申告者の事業に、6カ月を超える期間専従していること
→専従期間についてですが、無償でやってもらっていた1年間は、上記の専従期間に該当しますか?

③①が該当とならない場合、親への仕送りや節税の観点で良い案があれば教えて欲しいです。

未熟な者が質問しています。
申し訳ございませんが、ご教示ください。
また、崩せる言葉があれば、噛み砕いて教えて頂けると理解が深まります。何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

①②別居であれば同一生計と証明するのは大変ですから専従者給与ではなく、他人を雇用するのと同様、給与を支給することにされたらどうですか。
※同一生計であれば青色専従者給与としてしか必要経費にならず親族間の金銭の授受は制限されますが、別生計であればこの制約はありません。
③ご両親が生計を維持できるだけの金額を給与として支給することで所得の分散が可能となりますので、節税になると考えます。

ご返答ありがとうございました。
専従者給与の設定が難しいこと承知致しました。

ヨガスタジオのインストラクターは全て業務委託にしているので、源泉徴収のみで対応できているのですが、給与方式となるとアルバイト等も含まれるかと思いますので、また勉強してみます。

本投稿は、2022年10月21日 00時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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