申告するか否か(必要性)
小さい会社をやっております。
度々、手持ちの貴金属系(仕事で使いますが対象物は個人で取得所有)の物品を不要時に買い取り業者に売っています。
年に2〜3回、一個辺り通常8万円ぐらいの物で年間に数個処分する事が多いです。
ここ最近貴金属のレート上昇に伴い買い取り価格も上がっていました。
その為昨年、一昨年は年に買い取り価格が20~24万ぐらいある事に気付きました。
こちらは通常に従い自身の給料と共に確定申告の対象になりますか?
調べた以下の国税の資料だと問題ないようにも受け取れるのですがアドバイス願います。
ただ、売却した貴金属系の物品を遥か昔(20年以上前)に入手しており当時の明細や領収書のたぐいもないので計算式の必用経費は0円になり売却額=利益?になります。
※貴金属系:歯科用金銀パラジウム合金(一包:30g)
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→貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
※No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|譲渡所得|国税庁
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告の対象ではありません。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は、譲渡所得としての課税対象となります。
お世話になります。
今回のケースはこちらと(https://www.zeiri4.com/c_5/q_27838/)ほぼ同じケースと思われます。
この説明だと自身の売却益が24万である場合、その5%の12,000円が課税対象(要申告)と言う事で申告が必用と言う事になります。
それとも先生のおっしゃる“貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は・・・”
に従い、申告は必要ないケースにあたりますか?

不用品を営利目的に継続的に販売していない場合、1個の譲渡価額が30万円以下であれば申告は不要になるケースに当たると思います。
早々のご回答感謝します。
>不用品を営利目的に継続的に販売していない場合・・・
1)不用品:その時期に持っている必要性がないため処分
2)営利目的:結果、利益を得ています(過去の入手に比べ相場の関係で値上がりしているので)
3)継続的:過去に毎年1,2回処分していました
それぞれが上記のようになりますが、いかがでしょうか?

営利目的の継続的な販売には該当しないと思います。
本投稿は、2022年10月22日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。