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給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書について

主人が会社から"給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書"を渡されました。
配偶者の本年中の合計所得額の見積額の計算欄があるのですが、主人が9月末まで個人事業主として働いており、私は専従者給与を貰っていました。
その場合、給与所得の欄に合計給与を記入すると思うのですが、所得の合計から"配偶者控除""配偶者特別控除"と判定されるのですが、次の確定申告は青色申告を自分で行い"専従者控除"を受ける予定です。
会社に提出する用紙だと自動的に"配偶者控除""配偶者特別控除"に振り分けられてしまうのですが、このまま所得合計額を記入してしまっても良いのでしょうか?

税理士の回答

給与収入から給与所得控除額を引いた金額を記入してください。確定申告では同じ金額で申告してください。本来は確定申告でなく年末調整すべきですが。

(訂正)質問の意味を理解しました。配偶者控除と専従者控除は併用できません。青色専従者控除を受ける場合は給与所得の~申告書には配偶者欄には記入せず、ご主人は年末調整手続きが必要です。

本投稿は、2022年10月24日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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