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細々とやってきたお菓子教室を途中から開業届を出して青色申告する場合の手続きを教えてください

途中で開業届と青色申告をした場合の対応を教えてください。

9月にパートを退職しました。源泉徴収は70万ほとです。同時にこれまで細々とお菓子教室をしておりましたが、10月から本格始動致しました。

副業でのお菓子教室は赤字だったり、所得も月に多くて2.3万程度でした。開業届は未提出でした。

10月から本格始動のため、これから開業届と青色申告を提出しようと思っております。

この時点で青色申告をした場合は、確定申告の際は9月までと10月からでは帳簿の付け方は変わるのでしょうか?

途中から青色申告に変更した場合の対応を教えてください。

もしくは、青色申告は来年早々にしたほうが良いのでしょうか?

税理士の回答

開業届は、実際に菓子教室を始めた日を記載して提出します。相談者様が前年以前に確定申告をされていたのであれば、青色申告承認申請書は適用を受ける年の3/15までに提出することになります。

ご返答ありがとうございます。

具体的に教えていただいても宜しいでしょうか。

私の場合、菓子教室は1ヶ月に2度ほど昨年から開いており昨年は赤字でした。確定申告はしておりません。年末調整のみです。

その場合は開業日は、本格的に始めた日で大丈夫でしょうか。
青色申告申請は今提出するよりも来年3/15までに提出したほうが宜しいのでしょうか。

宜しくお願い致します。

過去に確定申告をしていなければ、開業届は本格的に始めた日(10月xx日)でよいと思います。青色申告承認申請書(開業日から2か月以内)は開業届といっしょに提出します。

本投稿は、2022年11月26日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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