サラリーマンの副業の事業所得としての認められる事例について
副業300万円もんだいについて、国税庁が10月7日に改正案の修正が発表されました。サラリーマンが副業(ネット通販サイトの運営)を、継続的に営利性をもって運営して利益を継続的に上げている場合、記帳・帳簿保存をしていれば、年間収入300万円以下の副業、かつ本業の所得の10%以上の売上があれば「事業所得」となる可能性があると理解してよろしいでしょうか?
注意として下記の内容がありました。
<雑所得となる場合>
①収入金額が僅少の場合・・・例として、副業収入が例年(概ね3年程度)年間300万円以下で主たる収入の10%未満
②営利性が認められない場合・・・3年間副業が赤字で、赤字解消のための収入を増加させるあるいは黒字となるような営業活動等を実施していない
収入300万円以下の副業で、かつ本業の所得の10%以上の売上を、少なくとも3年継続してからでないと、事業所得と認められないということでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
大体は理解の認識でよいといえると考えます。
収入300万円以下の副業で、かつ本業の所得の10%以上の売上を、少なくとも3年継続してからでないと、事業所得と認められないということでしょうか?
何とも言えません。
よろしくご判断ください。
本投稿は、2022年11月26日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。